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あの森三中大島もとった「妊休」!? 妊活休暇の最新事情とは | 芸能文春

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あの森三中大島もとった「妊休」!? 妊活休暇の最新事情とは

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女性お笑いトリオ「森三中」の大島美幸さん(34)が、5月から芸能活動をしばらく休業する、と宣言したのは記憶に新しい。
子どもを授かるために体と心を整え、「妊活」に専念するのだという。

「森三中」の大島美幸さん

2014-05-10_200427

 

大島さんの場合は優しくてお金持ちの旦那さんや事務所の人の助けがあって、今回妊娠するための活動休暇をもらえたのであろう。

そもそも、妊活や育児休暇、生理休暇など私達女性に向けた休暇はどのくらい規定として確立しているのだろう?

ちょっと調べてみよう!

働く女性・男性のためのさまざまな制度

産前・産後の健康管理
・妊産婦(妊娠中および出産後1年を経過しない女性)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。
〇妊娠23週までは4週に1回
〇妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
〇妊娠36週以後出産までは1週に1回
ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。
・妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。
・これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流産・早産の症状などに対応する措置が含まれます。

産前・産後・育児期の労働
・妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。
・妊産婦は、重量物を取り扱う業務など妊娠・出産等に悪影響を与える一定の業務への就業が制限されています。
・妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に替わることができます。
・1歳未満の子を育てる女性は、事業主に請求することにより、1日2回少なくとも各30分の育児時間をとることができます。

産前・産後の休業
・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。
・産後8週間は、事業主は、その者を就業させることができません。 ただし、産後6週経過後に医師が支障がないと認めた業務については、本人の請求により、就業させることができます。

育児休業など男女労働者のための制度
○育児休業制度
・子が1歳に達するまでの間(保育所に入所できない等の場合には子が1歳6か月に達するまでの間)は、事業主に申し出ることにより、父親・母親のいずれでも育児休業を取ることができます。一定の要件を満たした期間雇用者も休業できます。

【パパ・ママ育休プラス】
父母がともに育児休業を取得する場合は取得可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取得できます。

【育児休業の申出】
育児休業の申出は、育児休業申出書を事業主に提出して行ないます(事業主が適当と認める場合には、ファックスや電子メール等でも申出が可能です)。労働者からの育児休業申出に対して、事業主は休業開始予定日および休業終了予定日等を労働者に通知(書面、ファックス、電子メール等による)することになっています。

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○短時間勤務制度
・事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けなければなりません。

○所定外労働の免除制度等
・3歳未満の子を養育する男女労働者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主に請求することにより所定外労働が免除されます。
・小学校入学までの子を養育する男女労働者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主に請求することにより、深夜業(午後10 時から午前5 時までの間の労働)が免除されます。
・小学校入学までの子を養育する男女労働者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主に請求することにより、1年につき150 時間、1か月につき24 時間を超える時間外労働が免除されます。

○子の看護休暇
・小学校入学までの子を養育する男女労働者は、1年につき子が1人なら5 日、子が2人以上なら10 日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種、健康診断のために休暇を取ることができます。

○不利益取扱いの禁止
・事業主が妊娠・出産・産休取得などを理由とした解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・事業主が、育児休業、短時間勤務制度などの申出や取得したことなどを理由とした解雇、その他の不利益な取扱いをすることは禁 止されています。
……以上の問い合わせや相談は、都道府県労働局雇用均等室へ。

■このほか、事業所によっては、子どもを養育する男女労働者に対するさまざまな支援制度が用意されていることがあります。自分の勤め先の制度を確認しましょう。
■育児休業を取得したときは、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)相当額を育児休業給付として支給される制度があります。男女は問いません。問い合わせはハローワーク(公共職業安定所)へ。
■産前産後休業期間中や育児休業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。問い合わせ先は勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、加入の健康保険組合。
■被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬を受けられないときは、出産手当金が支給されます。問い合わせは勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、加入の健康保険組合。
■育児等により退職し、将来的に再就職を希望する方に対し、情報提供、再就職セミナー、再就職に向けたプラン作りの支援などを実施しています。問い合わせは公共職業安定所(ハローワーク)
■雇用保険は、原則として退職してから1年間の中で、再就職活動を行なっている期間に受給することができます。しかし、その期間に妊娠・出産・育児のために再就職できない場合、その雇用保険を受給できる期間を延長することができます( 退職後最大4 年間まで) 。問い合わせは公共職業安定所(ハローワーク)。

※ 制度は法令等により変更になることがあります。

 

 

こうやって読んでみると、結構充実してるように見える。
しかし、筆者の周りで日本のこうした妊婦や育児のための制度に満足しているという人の話は、残念ながらはっきり聞いたことがない。
中には満足している待遇を受けられた人も色のだろうが、どうやら少数派なようである。
今回の大島さんの件で、全国的に妊活について認知していただきたいのと、そのための休暇や、育児する男性である育メンの方への理解もふかめていってもらいたいものだ。

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